私達は安心と自由をサポートする
サービスを提供します
私たちのサービスは、一人ひとりの障害を持つ方が安心して外出できるように、移動介助や身の回りの支援を提供します。日常生活での小さな不便や困難を解消し、自由な活動をサポート。専門的なトレーニングを受けたスタッフが、あなたのニーズに合わせたきめ細やかなサービスを実現します。私たちと一緒に、外出の楽しさを再発見しましょう。
移動支援とは
私たちのサービスは、外出が難しい障害者の方々を手伝うものです。外に出る準備や移動、コミュニケーションの支援、外出先でのお手伝いなど、一人ひとりのニーズに合わせてガイドヘルパーがサポートします。もし一人のヘルパーでは難しい場合は、相談してください。私たちは、外出をもっと楽しく、安心できるものにするためにお手伝いします。
お知らせ
ご利用までの流れ
① 申請・相談
お客様のニーズに合わせたサポートを提供するため、まずは申請から始めます。
お電話やメールでお気軽にご相談ください。
② 聞き取り
お客様の日常生活や外出の際の具体的な状況を把握するために、詳細な聞き取りを行います。
③ 支給時間の決定・受給者証の発行
聞き取りをもとに支援が必要な時間を算出し、受給者証を発行します。
④ 事業所選び・契約
お客様に最適な事業所を選定し、サービス利用の契約を行います。
安心してサービスを受けられる事業所選びをサポートします。
⑤ 利用開始
すべての手続きが完了したら、サービスの利用を開始します。
ガイドヘルパーが一緒に外出をサポートし、日常生活をしっかりサポートいたします。
よくあるご質問
必要性に応じた時間数を決定します。
利用者の方の希望をふまえ、障害特性や生活環境などを考慮したうえで必要な時間数を計算し、計画的に利用できるように決定しています。
時間の制限はありません。
体調や生活環境の変化などがあり、時間数の変更を希望される場合はご相談ください。
介護保険対象者の方も、「4.利用できる方」の要件を満たしている場合は移動支援を利用できます。
茨木市が受給者証を発行して、施設に入所、グループホームに入居している場合は、移動支援を利用できます。
サービス利用の決定時に、事業所一覧表をお渡ししますので参考にしてください。
事業所に確認してください。
自宅~宿泊施設、宿泊施設~自宅までの部分については利用できます。ただし、移動支援は外出時の支援をするサービスのため、宿泊施設内での介助については利用できません。事前に旅行計画書を提出してください。
事業所の送迎との区別が不明確であるため、基本的には利用できません。
利用できます。
施設や学校側に監督責任があるため利用できません。
利用できます。
“通院”と、“余暇や社会参加”という 二つの外出目的を区別し、通院が終った後に、病院などから移動支援を開始する場合は利用できます。
利用できます。
移動支援としては利用できません。障害福祉サービスの通院等介助のサービスを利用してください。
余暇活動として利用される場合は、行き帰り、また、着替や排せつの介助が必要な場合はその支援の間も利用できます。遊泳中や浴室内は、安全確保のために支援を受ける必要がある場合は、移動支援として利用できます。
利用りできます。ただし、ガイドヘルパーはお酒を飲むことはできません。
利用できます。ただし、ガイドヘルパーによる換金(お金に換える)行為はできません。